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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

年金給付基礎日額について


本日は労災保険法の年金給付基礎日額について解説します。


(1)年金給付基礎日額とは


年金たる保険給付等の支給額の算定の基礎となる金額をいいます。原則としては労働基準法の平均賃金に相当する給付基礎日額(直近3ヶ月間の給与の平均日額)を用います。


(2)スライド制について


①スライド制とは
年金給付基礎日額は、被災労働者の被災時の平均賃金相当額を用いるため、世の中の賃金水準が変動すると、年金給付等の支給額が実態とかけ離れてしまうおそれがあります。そこで賃金水準の変動を給付基礎日額に反映させる仕組みがスライド制です。


②スライド制の適用要件
前年度の平均給与額が、算定事由発生日の属する年度の平均給与額に対して変動した場合、スライド制が適用され年金給付基礎日額が変更されます。


③スライド制適用後の年金給付基礎日額
平均給与額の変動率をもとに厚生労働大臣が定めるスライド率を給付基礎日額に乗じた額を年金給付基礎日額とします。


④スライド制の適用時期
スライド制により変更した休業給付基礎日額は、当年度の8月から適用します。


(3)年齢階層別の最低・最高限度額


被災労働者の年齢に応じた休業給付基礎日額の最低限度額、最高限度額が、年金受給開始当初から適用されます。(スライド制適用後の年金給付基礎日額に対して適用されます)


(本日のポイントまとめ)


・年金給付基礎日額は原則「給付基礎日額(労働基準法の平均賃金)」
・年度ごとの「平均給与が変動」したときは「スライド制」適用
・「年金受給当初」から「年齢階層別の最低・最高限度額」適用


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