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就業規則による労働契約の内容の変更


今回は労働契約法の就業規則による労働契約の内容の変更について解説します。


労働契約法では、使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者にとって不利益に労働契約を変更することはできません。


例外として、次の条件を満たせば、使用者は就業規則の変更により、労働契約を変更することができます。
①変更後の就業規則を労働者に周知すること
②変更内容が不利益の程度、変更の必要性などに照らして合理性があること


ただし、上記の要件を満たしていたとしても、あらかじめ労働者と使用者との間で、就業規則が変更されても変更することができない労働契約の内容として合意があった部分については変更できません。


(本日のポイントまとめ)
・原則として就業規則変更による労働契約の不利益変更はできない(不利益でなければOK)
・例外として①労働者への周知②変更内容の合理性の要件を満たす場合は変更OK
・不利益変更の要件を満たしていても労使間であらかじめ合意があった部分は変更できない
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