HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

遺族補償給付のポイント


1.遺族補償年金の額


(1)遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に応じて決まる。
①遺族の数が1人→給付基礎日額の153日分
※55歳以上の妻又は一定の障害状態の妻は175日分
②遺族の数が2人→給付基礎日額の201日分
③遺族の数が3人→給付基礎日額の223日分
④遺族の数が4人以上→245日分
(2)遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額が改定される。
(3)55歳以上60歳未満の者であって、一定の障害の状態にない夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹は受給資格者ではあるが、60歳になるまで遺族補償年金の額の計算の基礎となる遺族にはならない。