HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

安全管理者のポイント


1.安全管理者の選任


(1)次の業種の事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者を専任しなければならない。
①林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
②製造業、電気ガス熱供給業、水道業、通信業、卸売業、小売業など
※専属とはその事業場のみに所属すること



2.安全管理者の専属・専任


(1)安全管理者のその事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上選任する場合において、その中に労働安全コンサルタントがいるときは、そのうち1人についてはその事業場に専属の者でなくてもよい。
(2)事業者は、次に掲げる業種・規模に応じて、安全管理者のうち少なくても1人を専任としなければならない。
①建設業、有機化学鉱業製品製造業等→300人以上
②道路貨物運送業、港湾運送業等→500人以上
③紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業→1000人以上
※専任とは専らその職務のみに勤務時間を費やすこと