HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

退職時のポイント


1.退職時証明書の交付


労働者が、退職の場合において退職時の証明書の交付を請求したときは、退職理由のいかんにかかわらず、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。交付しなければならない証明書は、次の法定証明事項のうち労働者が請求した事項となる。
(1)使用期間
(2)業務の種類
(3)その事業における地位、賃金
(4)退職の理由(退職の理由が解雇の場合は、その理由を含む。また、解雇を予告した場合は、解雇前であっても労働者から請求があれば、証明書を交付しなければならない)



2.通信等の禁止


使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、社会的身分、労働組合運動に関する通信をし、又は退職時証明書に秘密の暗号を記入してはならない。



3.金品の返還


(1)返還すべき金品
使用者は、労働者が退職又は死亡した場合、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他の名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。


(2)受け取りの権利者
①労働者が退職した場合は労働者本人
②労働者が死亡した場合は相続人