HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

国民健康保険のポイント


1.特別療養費


(1)特別療養費とは被保険者資格証明書の交付を受けている者に支給される。
(2)被保険者資格証明書は、保険料の滞納等により、被保険者証を返還した者に交付される。療養費払いの方法により特別療養費が支給される。



2.一部負担金


(1)下記の(2)〜(4)以外の場合・・自己負担割合3割
(2)6歳に達する日の年度末以前(義務教育就学前)・・自己負担割合3割
(3)70歳以上の一般所得者・・自己負担割合3割
(4)70歳以上の一定以上所得者・・自己負担割合3割



3.保険料等


(1)保険料
市町村が保険料を算定し、世帯主から保険料を徴収する。また、市町村は、地方税法の規定によって保険料の代わりに国民健康保険税を課すことができる。
(2)保険料の免除
市町村は、条例の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。