HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

中高齢寡婦加算のポイント


1.妻に支給される中高齢の寡婦加算


(1)遺族厚生年金の受給権者である妻が、その受給権を取得したとき、次のいずれかに該当するとき、妻が40歳以上65歳未満である間、加算される。
①受給権を取得した当時40歳以上65歳未満
②40歳に達したときに、夫の死亡当時から生計を維持している18歳年度末未満までの子又は20未満で障害等級1級・2級の子がいる妻
(2)長期要件により支給される遺族厚生年金の場合、被保険者期間の月数が240ヶ月以上なければ、中高齢の寡婦加算は行われない。
(3)寡婦額596,300円で妻が40歳〜65歳まで加算される
(4)妻が、被保険者又は被保険であった者の死亡について、国民年金から遺族基礎年金が受けられるときは、その間、加算額に相当する部分の額の支給が停止される。



2.65歳以降の妻に支給される経過的寡婦加算


(1)中高齢の寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻(昭和31年4月1日以前に生まれた者に限る)が、65歳に達したとき又は遺族厚生年金の権利を取得した当時65歳以上であったときに、遺族厚生年金の額に経過的寡婦加算が加算される。
(2)経過的寡婦加算の金額は下記の計算により算定します。
経過的寡婦加算額=中高齢寡婦加算の額−(老齢基礎年金✕生年月日に応じて定める率)