HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

賃金の遅払いの確保について


1.退職労働者の未払賃金に係る遅延利息
事業主は、退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)の全部又は一部をその退職の日までに支払わなかった場合には、労働者に対し、退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じて、退職の日以後未払になっている賃金の額に年14.6%の率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。


2.未払賃金の立替払い事業
(1)立替払いの要件
労災保険の適用事業の事業主が次のいずれかに該当した場合で、労働者が一定の期間内に退職したときに未払賃金があるときは、労働者の請求に基づき、一定の範囲の賃金を、事業主に代わって弁済する。
①破産手続開始の決定を受けた場合
②特別清算開始の命令を受けた場合
③再生手続開始の決定を受けた場合
④更生手続開始の決定を受けた場合
⑤その他労働基準監督署の認定があった場合
(2)退職時期の要求
次に掲げる日の6ヶ月前の日から2年以内に退職していること
①事業主が上記(1)①〜④に該当した場合は、最初の破産手続開始等の申立があった日
②事業主が上記(1)⑤に該当した場合は、最初の申請があった日
(3)未払賃金の要件
未払賃金総額とは、退職日の6ヶ月前の日から請求日の前日までの間に支払期日が到来したものであり、かつ、その総額が2,000円以上のものをいう。
(4)立替払いの額
原則として、未払賃金総額の100分の80に相当する額になるが、退職日の年齢に応じて次の額が最高限度額となる。
・30歳未満:110万円の80%(88万円)
・30歳以上45歳未満:220万円の80%(176万円)
・45歳以上:370万円の80%(296万円)