HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

催促・納付処分・延滞金のポイント


1.催促及び滞納処分
(1)政府は、労働保険料その他この法律に規定する徴収金を納付しない人に、催促をしなければならない。
(2)労働保険料を滞納する事業主に対する催促は、催促状を納付義務者に送付することにより行われる。
(3)催促状に指定すべき期限は、催促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
(4)政府は、催促によっても納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分できる。


2.延滞金
(1)労働保険料が法定納付期限までに支払われず、政府が催促しても催促期限までに事業主が納付しないときは、滞納事業主は、法定納付期限の翌日から完納又は財産差し押さえの前日までの日数にについて、労働保険料の額(1,000円未満切り捨て)につき、令和5年は、年8.7%(納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは2.4%)の割合で計算した延滞金が徴収される。
(2)延滞金が徴収されない場合
①催促状の指定期限までに労働保険料を完納したとき
②納付義務者の住所・居所が不明なため、公示送達の方法により催促したとき
③延滞金が100円みまんのとき
④労働保険料について、滞納執行処分を停止し、又は猶予したとき
⑤労働保険料を納付しないことについて、やむを得ない理由があると認められるとき