HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

高額療養費のポイント


1.高額療養費とは
療養の給付等の支給を受けた場合において、自己負担額が高額になったおきに支給されるもの。保険外診療を受けている場合には適用されない。



2.自己負担額の見方
高額療養費の支給要件をみる場合、それぞれ次のように区分して自己が負担した額をみる。


(1)同一医療機関でも歯科と歯科以外は別々にみる
(2)入院と通院は別々にみる
(3)同一月内に組合健保から協会健保に移った場合はそれぞれにみる



3.70歳未満の人の支給要件と支給額
被保険者及び被扶養者の自己負担額が下記の区分に応じて設定された限度額を超えるときは、その超える額が高額療養費として支給される。


(1)標準報酬月額83万円以上→252,600円+(医療費−842,000円)✕1%
(2)標準報酬月額53〜79万円以上→167,400円+(医療費−558,000円)✕1%
(3)標準報酬月額28〜50万円以上→80,100円+(医療費−267,000円)✕1%
(4)標準報酬月額26万円以下→57,600円
(5)市町村民税非課税者等→35,400円