HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

技能習得手当及び寄宿手当


1.技能習得手当


(1)技能習得手当
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給される。
①受講手当
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の対象となる日に限る)について、1日あたり500円(最長40日間)支給される。
②通所手当
1月あたり最高42,500円支給される。受給資格者がその住所は又は居所から公共職業訓練等を行う施設に通所するため交通機関等を利用する場合に、1月あたり42,500円を限度に支給される。


2.寄宿手当
受給資格者が、公共職業安定所長の指示する公共職業訓練を受けるため、その人により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額10,700円が支給される。