HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

労働者の解雇のポイント


1.解雇とは
解雇とは、使用者が労働契約を将来に向かって一方的に解除することを言う。したがって、労働関係の終了事由のうちでも、労使間の合意による解約や契約期間満了、任意退職等は解雇ではなく、2の解雇制限期間中でもこれらの行為又は事実によって労働契約を終了させることができる。


2.解雇制限
次の(1)(2)の解雇制限期間中は使用者は労働者を解雇することができない。
(1)業務上の傷病にかかり、療養のため休業している期間とその後30日間
(2)産前産後の女性が労働基準法の規定により休業している期間とその後30日間
上記の期間であっても次の場合は例外として解雇することができる。
(1)打切補償を支払った場合
(2)天災事変その他やむを得ない事由ため事業の継続が不可能となった場合(所轄監督署
   長の認定が必要)


3.解雇予告
使用者は、労働者を解雇しようとするときは、少なくても30日前に予告しなければならない。解雇予告期間が30日未満の場合は、足りない日数分の平均賃金を支払う必要がある。
ただし、労働者の責に基づいて解雇する場合又は天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合はこの限りではない。(いずれも所轄監督署長の認定が必要)


4.解雇予告の特例
次の者は解雇予告の規定が適用されない。
(1)日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて雇用された場合を除く)
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定契約期間を超えた場合を除く)
(3)4ヶ月以内の季節的業務に使用される者(所定契約期間を超えた場合を除く)
(4)試用期間中の者(14日を超えて使用された場合を除く)