HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

総括安全衛生管理者のポイント


1.専任・資格
(1)事業者は、常時使用する労働者数によって、事業場ごとに、総括安全衛生管理者をさだめなかればならない。
①100人以上:林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
②300人以上:製造業、電気ガス熱供給業、水道業、通信業、卸売業、小売業など
③1000人以上:その他の業種
(2)総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を総括管理する者をもってあてなかればならない。選任にあたり学歴や資格は不要である。


2.職務
総括安全衛生管理者の職務は次のとおり。
(1)安全管理者・衛生管理者の指揮
(2)建設業等における救護の措置に関する技術的事項を管理するものの指揮
(3)労働者の危険または健康障害を防止するための措置
(4)労働者の安全または衛生のための教育の実施
(5)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置
(6)労働災害の原因の調査及び再発防止措置
(7)その他、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
※総括安全衛生管理者には巡視に関する規定がない