HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

国民健康保険のポイント


1.保険者・被保険者
(1)保険者
 都道府県(市町村・特別区)と国民健康保険組合
(2)被保険者
 都道府県内に住所を有する人で、原則として被扶養者という概念はない。適用除外に該当
 する人を除いて、すべて被保険者となる。


2.適用除外者
(1)健康保険などの被用者保険制度の被保険者等
(2)健康保険の日雇特例被保険者
(3)後期高齢者医療の被保険者
(4)生活保護を受けている世帯
(5)国民健康保険組合の被保険者
(6)その他特別の理由がある人で厚生労働省令で定める人


3.保険給付
(1)法定必須給付
 保険者に給付を行う義務が課せられている給付。療養の給付、入院時食事療養費、保険外
 併用療養費、高額療養費などがある。
(2)法定任意給付
 保険者に特別な理由があるときは、行わないことができる給付。出産育児一時金、葬祭費
 の支給などがある。
(3)任意給付
 給付するかどうかが保険者の自主性にまかされている給付。傷病手当金、出産手当金など
 がある。