HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

遺族厚生年金のポイント

1.受給要件
(1)被保険者が死亡したとき(短期要件)
(2)被保険者であった人が、被保険者の資格を喪失後、被保険者であった間に初診日があ
   る傷病により、当該初診日から5年以内に死亡したとき(短期要件)
(3)障害厚生年金(1級又は2級)の受給権者が死亡したとき(短期要件)
(4)老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間等が25年以上)又は保険料納付済期間等
   が25年以上の者が死亡したとき(長期要件)


2.年金額の計算
 年金額=老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する額✕4分の3
 (計算するときの留意点)
(1)短期要件として支給される場合
 ①給付乗率の生年月日による読み替えなし
 ②被保険者期間の月数が300月に満たない場合は300月で計算
(2)長期要件として支給される場合
 ①給付乗率の生年月日による読み替えあり
 ②被保険者期間の月数が300月に満たない場合でも実際の月数で計算
(3)短期要件と長期要件の両方に該当する場合
 どちらかを選択して受給する。選択の申出がない場合は短期要件として計算される。