HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

国民年金の強制被保険者


1.被保険者の種別


(1)第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当したい人を言う。ただし、老齢又は退職の年金を受けることができる人や、日本国籍を有しない人で、長期観光ビザ等で国内に居住している人などは除かれる。


(2)第2号被保険者
厚生年金保険法の被保険者を言う。ただし、老齢基礎年金等の受給権を有する65歳以上の人は第2号被保険者にはならない。


(3)第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する人のうち20歳以上60歳未満の人を言う。ただし、日本国内に住所を有する人又は外国に留学する学生その他日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる人などに限られる。



2.第3号被保険者の認定


(1)主として第2号被保険者の収入により生計を維持していることの認定は、日本年金機構が行う。具体的には、年収が130万円未満であることなど、健康保険の被扶養者(配偶者)と同様の認定基準が定められている。


(2)健康保険の任意継続被保険者であっても、収入等の要件を満たせば第3号被保険者になれる。