HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 健康保険法

出産に関係する給付について


(1)出産育児一時金


①支給要件
被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給される。正常分娩、異常分娩、早産、死産、流産(人口妊娠中絶も含む)を問わない。


②支給額
1児につき、48万8,000円(胎児数に応じて支給される)が支給される。ただし、産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合は、50万円が支給される。


(2)出産手当金


①支給要件
被保険者(任意継続被保険者を除く)が、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)と出産の日後56日について被保険者が労務に服さなかった場合に支給される。


②支給額
1日につき、標準報酬日額の3分の2が支給される。