HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

最低賃金について


(1)最低賃金について
①最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金以上の賃金を支払う義務がある。
②最低賃金には、一定の地域(各都道府県)ごとに定められている地域別最低賃金と一定の職業等に係る特定最低賃金(産業別最低賃金)がある。
③労働契約において、最低賃金に達しない賃金を定めたときは、その部分について無効となり、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。
④以下の賃金は最低賃金の適用を受けない。
・1ヶ月を超える期間支払われる賃金
・臨時に支払われる賃金
・通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金
・深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金を超える部分の賃金
・精皆勤手当、家族手当、通勤手当


(2)最低賃金の減額の特例
次の①〜④に掲げる労働者は、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、労働能力その他の事情を考慮して一定額を減額した額により、最低賃金額の規定が適用される。
①精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い人
②試用期間中の人
③職業能力開発促進法で定める一定の職業訓練を受ける人
④所定労働時間の特に短い人、軽易な業務に従事する人、断続的労働に従事する人