HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

労働保険の特例納付保険料


①特例納付保険料
事業所が過去に保険料を納付していないことが確認された場合、事業主は、保険料の徴収事項である2年経過後も保険料を任意に納付することが可能となる。この任意に納付する保険料を特例納付保険料という。


②対象事業主
次のいずれにも該当する事業主が、特例納付保険料を納付することができる。
・雇用保険法で規定する算定対象期間を2年を超えて遡及して計算することができる人(特例対象者)を雇用していた事業主であること
・雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係成立届を提出していなかったこと


③特例納付保険料の額
特例納付保険料の額=基本額+加算額
(基本額)
a 遡及適用対象期間におけるすべての賃金が明らかである場合
1月あたりの平均賃金✕遡及適用対象期間✕直近の雇用保険率
b 遡及適用対象期間におけるすべての賃金が明らかでない場合
(対象期間中の最も古い月額賃金+対象期間中の直近の月額賃金)÷2✕直近の雇用保険率
(加算額)
基本額の100分の10を乗じた額