HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

雇用保険の給付制限


①職業紹介拒否・公共職業訓練拒否・職業指導拒否
受給資格者が、正当な理由なく、公共職業安定所の下記の指示等を拒んだときは、その拒んだ日から起算して1ヶ月間は基本手当が支給されない。
・公共職業紹介所の紹介した職業に就くこと
・公共職業紹介所の指示した公共職業訓練等を受けること
・公共職業紹介所が行う再就職を促進するための職業指導を受けること


②自己の責めに帰すべき自由・自己都合退職の場合
被保険者が以下の事由により解雇・退職した場合は、待期期間満了後1ヶ月以上3ヶ月以内の期間で公共職業安定所長の定める期間(原則として「3ヶ月」だが、令和2年10月1日以降に退職した場合は、5年間のうち2回までは「2ヶ月」)は、基本手当が支給されない。