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社労士試験ポイント解説 社会保険に関する一般常識

介護保険法の事業者及び施設について


今回は介護保険法の事業者及び施設について解説します。


介護保険サービス事業者や介護保険施設には、都道府県知事又は市町村長の指定又は許可を
必要とするものがあります。具体的には以下のとおりです。


ここでは「誰の」(市町村長or都道府県知事)何を(指定or許可)を受けなければならないのかを正しく覚える必要があります。次の法則を知っておくと便利です。


・「地域密着」や「〇〇支援」が含まれている→「市町村長」
・「地域密着」や「〇〇支援」が含まれていない→「都道府県知事」
・「指定」が含まれている→「指定」
・「指定」が含まれていない→「許可」


(本日のポイントまとめ)
・介護保険サービス事業者や介護保険施設は自治体の長からの「指定」又は「許可」が必要
・キーワードに法則があるので丸暗記する必要なし
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