HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

厚生年金保険の適用除外者について


(1)概要


厚生年金の適用事業所に使用される者は、原則として被保険者となりますが、雇用期間や労働時間が限られている者等は厚生年金の適用が除外されています。


(2)適用除外者


次のいずれかに該当する者は厚生年金が適用されません。


①日々雇い入れられている者
②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
③所定労働時間又は所定労働日数が正社員の4分の3未満の短時間労働者
④所在地が一定しない事業所に使用される者
⑤雇用期間が4ヶ月未満の季節的な業務に使用される者
⑥雇用期間が6ヶ月未満の臨時的事業の事業所に使用される者


(3)短時間労働者の例外


上記③に短時間労働者であっても、従業員数500人以上の特定適用事業所において、週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす者は厚生年金が適用されます。


(本日のポイントまとめ)
・厚生年金の適用事業所に使用されていても一定の要件に該当する者は適用除外者となる
・適用除外者は雇用期間に一定の定めがある者や短時間労働者など
・短時間労働者であっても一定規模以上の事業所の場合、厚生年金が適用される場合がある


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