HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

学生の保険料納付特例について


(1)概要


日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。


(2)要件


次の①〜④のいずれかに該当する学生等であること。


①特例を受ける月の前年の所得が以下の基準額以下であること
基準額=128万円+扶養親族の数✕38万円
②生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていること
③地方税法に定める住民税非課税対象者であること
④その他厚生労働省令で定める事由があること


(3)効果


厚生労働大臣が指定する期間に係る保険料の支払いが免除され、保険料全額免除期間に参入されます。免除された保険料は後日追納することにより年金額に反映させることができます。


(4)申請方法


学生納付特例申請書に学生証コピーを添えて市役所又は年金事務所に提出します。


(本日のポイントまとめ)
・20歳以上の学生期間中は申請手続きにより国民年金保険料が免除される
・免除要件は学生本人の前年所得が一定以下など
・免除された保険料は後日追納が可能


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