社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識
児童手当法について
(1)概要
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
(2)支給要件
児童手当は次の①〜④にのいずれかに該当する者に支給されます。
①児童と生計を同じくする父母等で日本国内に住所を有する者
②児童と生計を同じくする父母指定者※で日本国内に住所を有する者
※父母指定者→日本国内に住所を有しない児童の父母から指定された者
③①②以外に児童の生計を維持する者で日本国内に住所を有する者
④児童が入所する児童養護施設等の設置者
(3)支給額
児童手当は、児童の年齢に応じて以下のとおりです。
①3歳未満の児童→1人あたり月額1万5千円
②3歳以上小学校修了前の児童→1人あたり月額1万円(3人目以降は月額1万5千円)
③小学校終了後中学校修了前の児童→1人あたり月額1万円
(4)認定・現況届
児童手当の支給を受けようとするときは、住所地の市区町村長の認定を受けなければなりません。また、認定後、毎年6月1日から30日の間に前年の所得状況等の現況を届け出る必要があります。
(本日のポイントまとめ)
・児童手当は国内で中学生までの児童がいる家庭に支給される手当
・支給額は児童1人あたり月額1万円〜1万5千円
・毎年6月に現況届を市町村に提出する必要がある
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