HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

被扶養者について


(1)被扶養者とは


健康保険における被扶養者とは、被保険者に扶養されている一定範囲の親族を言います。被扶養者は、被保険者と同様に健康保険から給付が受けることができますが、自ら保険料を負担する必要はありません。


(2)要件


被扶養者になるには次の要件をすべて満たす必要があります。


①日本国内に住所を有すること※1
②被保険者の3親等以内の親族であること
③被保険者により生計を維持されていること※2
④年間収入が130万円未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること※3⃣
※1 外国に留学する留学生等で日本国内に生活基盤がある者等を除く
※2 直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹以外は同一世帯に属することが必要
※3 60歳以上の者については180万円未満


(3)夫婦共同扶養の場合


共働き夫婦の子供など夫婦が共同で扶養している者については、原則年間収入が多い方の被扶養者となります。年間収入が同程度の場合は届出により主として生計を維持する者の被扶養者となります。


(本日のポイントまとめ)
・被扶養者とは被保険者の3親等以内の親族で被保険者に生計を維持される者を言う
・被扶養者は健康保険料を負担する必要なく保険給付を受けることができる
・被扶養者となるための年収要件は原則130万円未満
・共働き夫婦の子などは原則年収が多い被保険者の被扶養者となる


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