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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

就業規則による労働契約の変更(労働契約法)


(1)概要


就業規則の変更については、手続きしかルールがなく、内容については判例により判断されていました。そこで、就業規則の変更による労働契約の変更について、その要件が明文化されました。


(2)原則


使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働契約の内容を不利益に変更することはできません。


(3)例外


次の要件を満たせば、就業規則の変更による労働契約の不利益変更が認められます。


①就業規則の変更が、変更の必要性、不利益の程度、内容の相当性等に合理性があること
②変更後の就業規則を労働者に周知すること


(4)就業規則違反の労働契約


就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。無効となった部分については自動的に就業規則に定める基準とします。


(本日のポイントまとめ)
・就業規則変更による労働契約の不利益変更は原則禁止
・例外として「変更の必要性」「不利益の程度」「内容の相当性」に合理性があればOK
・就業規則違反の労働契約は部分的に無効となり就業規則の規定が適用される


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