HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

教育訓練給付制度について


(1)教育訓練給付制度とは


教育訓練給付制度とは、雇用保険法における失業等給付のひとつであり、所定の要件を満たした者が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する制度です。訓練の種類は「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」があり、それぞれ支給額等が異なります。


(2)支給要件


教育訓練給付を受けるには次の要件をすべて満たす必要があります。


①訓練開始日(基準日)に雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者であること※1
②基準日において支給要件期間を満たしていること※2
③厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了したこと
④申請期間内に申請すること
※1一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内である者でもOK
※2支給期間要件とは基準日までに同一の事業主に被保険者として雇用された期間


(3)支給額


①一般教育訓練
支給額=受講費用✕20%(上限10万円)
②特定一般教育訓練
支給額=受講費用✕40%(上限20万円)
③専門実践教育訓練
支給額=受講費用✕50%〜70%(上限120万円〜224万円)


(4)申請手続き


訓練修了日の翌日(又は支給単位期間の末日の翌日)から1ヶ月以内に支給申請書を管轄公共職業安定所に提出します。


(本日のポイントまとめ)
・教育訓練制度には「一般」「特定一般」「専門実践」の3種類がある
・支給限度額は訓練の種類に応じて異なる
・訓練修了日翌日から1ヶ月以内に職安に支給申請


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