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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

社会福祉促進等事業について


(1)社会福祉促進等事業とは


社会福祉促進等事業とは、労災保険において業務災害又は通勤災害により傷病を被った被災労働者及びその遺族に対する各種の保険給付と併せて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより被災労働者の福祉の増進を図ることを目的として行う事業を言います。


(2)事業の種類


社会福祉促進等事業には次の3つの事業があります。


①社会福祉促進事業
被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業


②被災労働者等援護事業
被災労働者とその遺族の援護を図るために必要な事業


③安全衛生確保等事業
労働者の安全と衛生の確保などのために必要な事業


(3)労働者健康安全機構が行う事業


社会復帰促進等事業のうち、次のものは独立行政法人労働者健康安全機構が行います。


①労災病院の設置・運営
②未払賃金の立替払い事業


(本日のポイントまとめ)
・社会福祉促進等事業は被災労働者の福祉の増進を図るために労災保険で行う事業
・「社会福祉促進事業」「被災労働者等援護事業」「安全衛生確保等事業」がある
・労働者健康安全機構が労災病院の設置・運営や未払賃金の立替払い事業を行なっている


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