HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

年次有給休暇の出勤率について


(1)概要


年次有給休暇の付与要件は、雇入日から6ヵ月継続勤務し出勤率8割以上ですが、この出勤率は労働すべき日(全労働日)のうち労働した日(出勤日)の割合により算出します。


(2)労働すべき日(全労働日)


労働すべき日(全労働日)とは総暦日数から所定休日数を除いた日を言います。ただし、以下の①〜③は出勤しなかった日は全労働日には含まれません。


①不可抗力による休業日
②使用者側に原因のある休業日
③正当な争議行為により就業しなかった日


(3)労働した日(出勤日)


以下の①〜④の期間は、出勤したものとして、出勤日と全労働日に含めます。


①業務上の負傷、疾病による休業期間
②育児介護休業法の規定による育児・介護休業期間
③産前産後の休業期間
④年次有給休暇の取得期間


(本日のポイントまとめ)
・出勤率の計算は出勤日÷全労働日により計算する
・「不可抗力」「使用者原因」「正当な争議行為」による休業日は全労働日に含めない
・「業務上負傷疾病」「育児介護」「産前産後」「年次有給」による休業は出勤扱い


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