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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

船員保険法について


(1)概要


船員保険法とは、船員という特殊性にかんがみ、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行う制度です。


(2)被保険者


船員保険の被保険者は、船員法1条に規定する船員として、船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいいます。


(3)疾病任意継続被保険者


疾病任意継続被保険者とは、船舶使用者に使用されなくなったため、被保険者の資格を喪失した者で、資格喪失日前日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった者のうち、健康保険法による全国経理教育協会に申し出て継続被保険者となった者をいいます。


(4)保険給付


船員保険の保険給は、健康保険と同様ですが、「行方不明手当金」など船員保険独自の給付もあります。


(名称)行方不明手当金
(要件)被保険者が職務上の理由により1ヵ月以上行方不明となったこと
(対象者)被扶養者
(支給額)1日あたり行方不明となった当時の標準報酬日額相当額
(期間)行方不明となった日の翌日から3ヶ月が限度


(本日のポイントまとめ)
・船員保険は船員を対象とした公的医療保険制度
・被保険者は船員法に規定する船員と疾病任意継続被保険者
・行方不明手当金など独自の給付がある


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