HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

任意継続被保険者制度について


(1)概要


任意継続被保険者制度とは、被保険者が退職などにより当然被保険者の資格を喪失した後であっても、一定の要件を基の任意で被保険者資格を継続する制度です。


(2)取得要件


任意継続被保険者になるには、次の要件をすべて満たす必要があります。


①退職等により当然被保険者の資格を喪失したこと
②資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上当然被保険者であったこと
③資格喪失日から20日以内に保険者に申し出ること
④船員保険、後期高齢者医療制度の被保険者でないこと


(3)喪失要件


次のいずれかに該当したときは、任意継続被保険者の資格を失います。


①任意継続被保険者になって2年が経過したとき
②死亡したとき
③保険料を滞納したとき
④資格喪失の申出が受理された月の月末が到来したとき
⑤当然被保険者となったとき
⑥船員保険の被保険者になったとき
⑦後期高齢者医療制度の被保険者となったとき


(本日のポイントまとめ)
・任意継続被保険者制度は健康保険の資格喪失者が任意で健康保険に加入できる制度
・加入期間は原則2年間
・期間経過、死亡、保険料滞納、脱退申出、他制度加入等により資格を喪失する


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