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社労士試験ポイント解説 国民年金法

国民年金保険料の申請免除について


(1)概要


国民年金保険料の申請免除とは、経済的理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請により、保険料の納付が全額または一部が免除される制度です。


(2)要件


世帯主又は配偶者のいずれかが、次の①〜④のいずれかに該当した場合に適用されます。


①免除を受けようとする月の前年の所得が所得免除基準額以下であること
②生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けていること
③地方税非課税者で前年の所得が135万円以下であること
④その他保険料を納付することが著しく困難な理由があること(失業、DV被害等)


(3)効果


国民年金保険料の全部、4分の3、半額、4分の1の納付が免除されます。


(4)期間


保険料は申請月の2年2ヵ月前の月から、申請月の翌年6月までの期間免除されます。


(本日のポイントまとめ)
・申請免除は経済的理由等により国民年金保険料が申請により免除される制度です。
・免除額は全部、4分の3、半額、4分の1のいずれか
・免除期間は2年2ヵ月前から翌年6月まで


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