HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

事業主の雇用義務等について(障害者雇用促進法)


(1)概要


事業主に対して障害者の雇用を確実に行わせるため、法定雇用率を定めています。


(2)法定雇用障害者数


事業主は、雇用する労働者数に障害者雇用率を乗じた数以上の障害者を雇用しなければなりません。この障害者の数を「法定雇用障害者数」といいます。障害者雇用率は事業所の種類によって以下のとおり定められています。


①一般事業主→100分の2.3
②特殊法人→100分の2.6
③国・地方公共団体→100分の2.6
④一定の教育委員会→100分の2.5


(3)障害者数のカウント


雇用する障害者数のカウントには以下のルールがあります。


原則:障害者1名につき1カウント
例外①:重度障害者は1名につき2カウント
例外②:短時間労働者は1名につき2分の1カウント


(例)短時間で働く重度障害者の方→1名✕1/2✕2=1カウント


(本日のポイントまとめ)
・事業主には法定雇用障害者数以上の障害者の雇用が義務付けられている
・法定雇用障害者数=労働者数✕障害者雇用率
・一般の事業所の障害者雇用率は100分の2.3
・障害者数のカウントは「重度」は2カウント、「短時間」は2分の1カウント


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