HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

保険料率について


(1)概要


労働保険料を計算する際に必要な保険料率には、労災保険料率と雇用保険料があり、それぞれ事業の種類に応じて値が異なっている。


(2)労災保険料率


労災保険料率は、54種類の事業ごとに最低1000分の2.5から、最高1000分の88までの範囲で定められています。業務の危険性が高い事業は労災保険料率が高くなっています。


(3)雇用保険料率


雇用保険料率は、3種類の事業ごとに下記のとおり定められています。失業しやすい人を多く雇用する事業は雇用保険料率が高くなっています。


①一般の事業→1000分の9(被保険者1000分の3、事業主1000分の6)
②農林水産・清酒製造事業→1000分の11(被保険者1000分の4、事業主1000分の7)
③建設の事業→1000分の12(被保険者1000分の4、事業主1000分の8)


(本日のポイントまとめ)
・労働保険の保険料率には労災保険料率と雇用保険料率がある
・労災保険料率は危険性が高い事業ほど保険料率が高い
・雇用保険料率は失業率が高い事業ほど保険料率が高い


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