HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

任意適用事業所の適用・取り消し


(1)概要


強制適用事業所に該当しない事業所でも、一定の要件を満たせば適用事業所になることができます。また、一定の要件を満たすことにより適用を取り消すことができます。


(2)要件


①適用
使用される者の2分の1以上の同意と厚生労働大臣の認可


②取消
使用される者の4分の3以上の同意と厚生労働大臣の認可


(3)擬似的任意適用事業所


強制適用事業所が、業種の変更や従業員数の減少等で強制適用事業所に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとします。これを擬似的任意適用事業所といいます。


(4)適用事業所の一括


原則として厚生年金保険は本店や支店など事業所単位で適用されますが、実務上は事務処理が煩雑になるため、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の事業所とすることができます。


(本日のポイントまとめ)
・適用は2分の1以上の同意と厚生労働大臣の認可
・取消は使用される者の4分の3以上の同意と厚生労働大臣の認可
・強制適用事業所が要件に該当しなくなったときは擬似的任意適用事業所となる
・本店、支店は厚生労働大臣の承認を受けて一つの事務所とすることができる


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