HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

保険料の法定免除について


(1)概要


国民年金は、一定の要件に該当した場合には、届出により保険料を免除する規定が設けられています。


(2)要件


次の①〜③のいずれかに該当した場合に適用されます。


①生活保護の生活扶助を受けている方
②障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
③国立ハンセン病療養所などで療養している方


(3)効果


国民年金保険料の支払いが免除されます。法定免除として認められた期間は、2分の1を納付月数として、年金額を計算します。(平成21年3月分までは3分の1)


(4)期間


要件に該当した月の前月から、該当しなくなった月まで保険料が免除されます。


(本日のポイントまとめ)
・法定免除は保険料が全額免除される
・免除期間は2分の1が年金に反映される
・要件に該当した月の前月から該当しなくなった月まで免除される


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