HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

後期高齢者医療制度について


(1)概要


後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(一定の要件を満たした方は65歳以上)が加入する独立した医療保険制度です。対象者は個人単位で保険料を支払います。 各都道府県の広域連合が運営しますが、窓口業務は各市区町村が行います。


(2)広域連合


後期高齢者医療の広域連合とは、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する特別地方公共団体です。


(3)被保険者


次のいずれにも該当する者が被保険者となります。


①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する障害認定を受けた65歳以上75歳未満の者


(4)負担


被保険者負担は原則、医療費の1割(現役並所得者は3割)です。


(本日のポイントまとめ)
・後期高齢者医療は原則75歳以上の者が加入する医療制度
・後期高齢者医療広域連合が運営し窓口は市区町村
・医療費の被保険者負担は原則1割(現役並所得者は3割)


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