HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

派遣労働者の雇入期間について


(1)概要


労働者派遣法では、派遣先企業に一定期間働いた派遣労働者を正社員として雇用する努力を促すために派遣期間に上限を設けています。


(2)個人単位の雇入期間


派遣元企業は、同一の派遣労働者を派遣先企業の同一部署等に3年を超えて派遣することはできません。


(3)事業所単位の雇入期間


派遣先企業は、同一の派遣元企業から3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできません。


(4)例外


①派遣先企業は、当該事業所の過半数労働組合(なければ過半数労働者)に対して意見聴取を行うことで、同一の派遣会社から3年を超えた労働者派遣を受けることができます。
②次の派遣労働者には雇入期間の制限がありません。
・派遣会社に無期雇用されている人
・60歳以上の人
・終期が明確な有期プロジェクト業務で働く人
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)で働く人
・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務をする人


(本日のポイントまとめ)
・派遣労働者の雇入期間には上限がある
・事業所単位の派遣期間の上限は3年(労働組合等の意見聴取により延長あり)
・個人単位の派遣期間の上限は3年
・一定の要件を満たした派遣労働者には派遣期間の制限がない


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