HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

健康保険の適用除外について


(1)概要


雇用期間が短い者や、他の医療保険制度の被保険者となる者などは健康保険の被保険者となることができません。ただし、一定の要件を満たした場合は被保険者となることができます。


(2)被保険者とならない者


次の者は健康保険の被保険者になることはできません。


①船員保険の被保険者
※疾病任意被保険者を除く


②日雇労働者
※日雇特例被保険者又は1ヶ月を超えて継続雇用される者を除く


③2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者
※所定の期間を超えて引き続き雇用される者を除く


④季節的業務に使用される者
※4ヶ月を超えて継続雇用される者を除く


⑤臨時的事業の事業所に使用されるもの
※6ヶ月を超えて継続雇用される者を除く


⑥国民健康保険組合の事業所に雇用される者


⑦後期高齢者医療の被保険者


⑧厚生労働大臣等の承認を受けた者


(本日のポイントまとめ)
・雇用期間の短い者や他の医療保険制度の被保険者等は健康保険の被保険者にならない
・日雇労働者は1ヶ月を超えて継続雇用された時点から被保険者となる
・2ヵ月以内の期間雇用者は所定の期間を超えて継続雇用された時点から被保険者となる
・季節労働者は4ヶ月を超えて継続雇用されれば当初から被保険者となる
・臨時労働者は6ヶ月を超えて継続雇用されれば当初から被保険者となる


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