HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

広域求職活動費について


(1)概要


広域求職活動費は、雇用保険の受給資格者が、公共職業安定所の紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合に支給されます。


(2)支給要件


広域求職活動費は、受給資格者が次の要件を満たした場合に支給されます。


①公共職業安定所の紹介による求人であること
②待機期間及び給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始したこと
③広域求職活動費用が訪問先の事業主から支給されていないこと


(3)支給範囲


広域求職活動費として次の費用が支給されます。


①鉄道費
②船賃
③航空賃
④車賃
⑤宿泊料


(4)支給申請


広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に公共職業安定所に申請します。


(本日のポイントまとめ)
・広域求職活動費は遠方の事業所の面接等を受けたときに支給される
・待機期間、給付制限期間後にハローワークの求人に応募することが要件
・支給範囲は交通費と宿泊代


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