HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

保険給付の通則について


(1)年金の支給期間


年金は受給権発生月の翌月から、受給権消滅月までの間、偶数月に前2ヵ月分がまとめて支払われます。


(2)死亡の推定


船舶及び航空機の事故等により行方不明となり、労働者の生死が3ヵ月以上わからないときは、行方不明となった日に死亡したものと推定して保険給付を行います。


(3)未支給の保険給付


保険給付の受給権者が死亡し、未支給の保険給付があった場合は、以下の者が未支給の保険給付を請求することができます。


①遺族年金等:最先順位者
②遺族年金等以外:同一生計の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で先順位の者


(4)年金の内払・充当


①内払
同一者に対して、支給停止や減額されるはずの年金が誤って支給された場合は、返還するのではなく、その後に支払われる年金の前払い分(内払い)として取扱うことができます。これを年金の内払制度といいます。


②充当
年金受給者が死亡したにもかかわらず、死亡したに支給されていた年金が誤って遺族等に支給された場合は、返還するんではなく、遺族等に支給される遺族年金に充てることができます。これを年金の充当制度といいます。


(本日のポイントまとめ)
・年金は受給権の発生月の翌月から消滅月まで支給される
・年金は偶数月に前2ヵ月分がまとめて支給される
・未支給の年金があるときは同一生計の配偶者〜兄弟姉妹で先順位の者に支給される
・年金が誤って支給された場合は、事務の簡素化を図るため内払や充当の制度がある


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