HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

二次健康診断等給付について


(1)二次健康診断等給付とは


二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断等(以下「一次健康診断」といいます)で異常の所見が認められた場合に、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診することができる制度です。


(2)支給要件


①一次健康診断の結果、異常の所見が認められること
②脳・心臓疾患の症状を有していないこと
③労災保険の特別加入者でないこと


(3)給付内容


①二次健康診断
②特定保健指導


(4)対象者


一時健康診断で、次の4つの項目についてすべて異常の所見が有ると診断された者


①血圧の測定
②血中脂質検査
③血糖検査
④腹囲の検査又はBMI(肥満度)の検査


(5)請求


請求書に一次健康診断結果証明書を貼付して、二次健康診断を受けようとする病院等を経由して都道府県労働局長へ提出します。


(本日のポイントまとめ)
・二次健康診断等は要件を満たせば労災保険で無料で受診できる
・一時健康診断で特定の項目についてすべて異常の所見があることが条件
・請求書は病院等を経由して都道府県労働局長へ提出
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