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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

移転費について


(1)移転費


移転費は、雇用保険の受給資格者が、ハローワーク等の紹介により職業に就くため、又は公共職業訓練等を受講するために、住居所を変更する場合に支給されます。具体的には鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料および着後手当などが支給されます。


(2)支給要件


移転費は次の要件を満たした場合に支給されます。


①雇用保険の受給資格者であること
②雇用保険の待期期間が経過した後に、就職し、又は公共職業訓練等を受けること
③ハローワーク等が紹介した職業に就くため、又は公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更すること
④事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認められること
a.通勤時間が往復4時間以上であること
b.交通機関の便が悪く、通勤に著しい障害があること
c.移転先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合
⑤ 事業所、訓練施設その他の者から就職準備金その他移転に要する費用が支給されないこと、又はその支給額が移転費の額に満たないこと


(3)支給額


①鉄道賃、船賃、航空賃および車賃
旧住居地から新住居地までの順路について、通常の経路および方法により計算した、本人及び随伴する親族の運賃等の額が支給されます。


②移転料
交通費計算の基礎となる鉄道等の距離および親族の随伴に応じて、定められた金額が支給されます。


③着後手当
・親族を随伴する場合→76,000円
・親族を随伴しない場合→38,000円


(4)請求手続


移転の日の翌日から1箇月以内に、移転先の住居所を管轄するハローワークに移転費支給申請書を提出します。


(本日のポイントまとめ)
・職安の紹介で就職して引っ越しをしたときは移転費として引越し費用が支給される
・雇用保険被保険者や引っ越しせざるを得ない理由があることが要件
・移転費には鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当などがある
・申請は移転の日の翌日から1ヵ月以内
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