HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

作業主任者について


(1)作業主任者とは


作業主任者とは、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられているもの者をいいます。


(2)職務内容


労働災害を防止するために管理を必要とする以下の以下の作業に従事する労働者の指揮等を行います。


①石綿等を取り扱う作業
②高圧室内作業
③一定の放射線業務に係る作業 等


(3)資格


作業主任者は、次のいずれかの者でなければなりません。


①都道府県労働局長の免許を受けた者
②都道府県労働局長の登録を受けた者が行なう技能講習を修了した者


(4)氏名等の周知


事業主は、作業主任者を選任したときは、その氏名等を関係労働者に周知しなければなりません。労働基準監督署への報告義務はありません。


(本日のポイントまとめ)
・作業主任者には労働局の免許を受けた者又は講習修了者を選任する必要がある
・作業主任者を選任したら関係労働者へ周知
・労基署への報告義務なし
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