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社労士試験ポイント解説 労働基準法

企画業務型裁量労働制について


(1)概要


企画業務型裁量労働制とは、経営企画、人事・労務、財務・経理、広報、営業、生産を担当する各々の部署における業務のうち、調査及び分析を行い、企画・計画を策定する業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。



(2)適用要件


次の要件をすべて満たす必要があります。


①事業場に労使委員会を設置すること
②労使委員会で出席者の5分の4以上の賛成により必要事項を決議すること
③決議を労働基準監督署に届け出ること
④対象労働者を対象業務に就かせること
⑤労働者の労働時間等を6ヶ月毎に労働基準監督署に届け出ること


(3)効果


労働者は、労使協定で定める時間、労働したものとみなされます。


(4)対象事業場


対象業務が存在し労使委員会が設置されている事業場


(5)労使委員会の決議で定める事項


①対象業務
②対象労働者の範囲
③みなし労働時間
④健康福祉確保措置
⑤苦情処理措置
⑥有効期間 等


(本日のポイントまとめ)
・企画業務型裁量労働制は労使委員会の設置が必要
・労使委員会の5分の4以上の決議が必要
・決議を労働基準監督署へ届出
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