HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

死亡一時金について


(1)死亡一時金とは


死亡一時金とは、国民年金保険料を一定期間納めていた被保険者が年金受給前に亡くなった場合に遺族に対して支給される一時金です。


(2)支給要件


死亡一時金を受け取るには、次の要件をすべて満たす必要があります。


①死亡月の前月までに第1号被保険者として保険料納付期間※が3年以上あること
②死亡した者が老齢基礎年金、老齢障害年金を受け取ったことがないこと
③遺族基礎年金を受け取ることができる者がいないこと
※保険料納付済期間+4分の1免除期間✕3/4+半額免除期間✕1/2+4分の3免除期間✕1/4


(3)支給額


保険料納付期間に応じて12万円〜32万円


(4)支給対象者


死亡した者と生計を同じくしていた次の①〜⑥の遺族(番号順で先順位の者が受給したら後順位の者は受給することができない)


①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹


(本日のポイントまとめ)
・死亡一時金は老齢基礎年金を受給できる遺族がいないときに支給される一時金
・死亡者は第1号被保険者としての保険料納付期間が3年以上必要
・受給額は保険料納付期間に応じて12万円〜32万円
・対象は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
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