HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

厚生年金保険料について


(1)保険料の計算


厚生年金保険料は被保険者の標準報酬月額、標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。


(2)保険料率


保険料率は平成29年9月以降は1000分の183です。


(3)負担・納付


保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。事業主は被保険者に係る保険料を翌月の報酬から控除して事業主負担分と併せて月末までに納付します。


(4)産前産後休業及び育児休業期間中の特例


事業主の申出により、産前産後休業及び育児休業開始月から終了月の前月までの保険料が免除されます。


(5)保険料の滞納


保険料を滞納したときは、納期限の翌日から納付日までの期間に応じ年14.6%(当初3ヵ月間は7.3%)の延滞金が徴収されます。


(本日のポイントまとめ)
・保険料は月ごとに計算
・厚生年金保険料=被保険者の標準報酬月額等✕保険料率
・保険料率は1000分の183
・保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担
・被保険者負担分は翌月の報酬から控除
・保険料は翌月の月末までに事業主が納付
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