社労士試験ポイント解説 健康保険法
不服申立て等について
(1)概要
健康保険では、被保険者資格、標準報酬、保険給付の処分に不服があるときは、社会保険審査官に審査請求し、さらに不服がある場合には、社会保険審査会に再審査請求することができます。
(2)審査請求
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に社会保険審査官に行うことができます。また、処分があった日の翌日から2年を経過すると時効となり請求権が失われます。
(3)再審査請求
社会保険審査官の決定に不服があるときは、決定書の送付があった日の翌日から2ヵ月以内に社会保険審査会に審査請求することができます。また、裁判所へ直接訴えることもできます。裁判所への訴えは社会保険審査官の決定後でなければ行なうことができません。
(4)保険料等の賦課・徴収の処分等について
保険料の賦課・徴収の処分等について不服があるときは、当初から社会保険審査会への審査請求又は裁判所への訴えることができます。社会保険審査官への審査請求は必要ありません。
(本日のポイントまとめ)
・資格、標準報酬、給付に不服があるときは3ヵ月以内に社会保険審査官に審査請求が可能
・審査官の決定に不服があるときは2ヵ月以内に社会保険審査会に審査請求が可能
・審査会への審査請求にかえて裁判所へ訴えることも可能
・保険料に関しては当初から審査会への審査請求又は裁判所への訴えが可能
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