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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

職業紹介事業について(職業安定法について)


(1)概要


職業紹介事業とは、求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。職業紹介事業には、大きく分けて有料職業紹介事業と無料職業紹介事業があり以下のように区別されます。


①有料職業紹介事業
・民間事業者が行う有料職業紹介事業
②無料職業紹介事業
・民間事業者が行う無料職業紹介事業
・学校等が行う無料職業紹介事業
・特別法人が行う無料職業紹介事業
・地方公共団体が行う無料職業紹介事業


(2)有料職業紹介事業


①許可
民間事業者が有料職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。


②有効期間
新規→3年間(期間を延長するには更新手続きが必要)
更新→5年間(期間を延長するには更新手続きが必要)


③取扱職業
有料職業紹介事業では以下の職業の紹介は禁止されています。
・港湾運送業務
・建設業務


(3)無料職業紹介事業


①許可
民間事業者が無料職業紹介事業を行うには原則、厚生労働大臣の許可が必要です。


②届出
以下の無料職業紹介事業については例外として届出により事業を行うことができます。
・学校等が行う無料職業紹介事業
・特別法人が行う無料職業紹介事業


③有効期間
新規→3年間(期間を延長するには更新手続きが必要)
更新→5年間(期間を延長するには更新手続きが必要)


(本日のポイントまとめ)
・職業紹介には有料と無料が有る
・原則、厚生労働大臣の許可が必要
・学校と特別法人は届出でOK
・有料の有効期限は新規3年、更新後5年
・無料の有効期限は新規5年、更新後5年
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