HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

通勤災害に関する保険給付


(1)概要


労災保険法では、もともと業務災害のみを対象として保険給付を行なっていましたが、通勤は業務に付随することから、昭和48年から通勤災害も保険給付の対象となりました。ただし、通勤中の災害はもともと事業主の災害補償責任はないためいくつか相違点があります。


(2)業務災害との相違点


①保険給付の名称に「補償」がつかない
②療養給付を受ける労働者から一部負担金を(200円)を徴収
※次の者は一部負担金なし
・第三者行為による事故により療養給付を受けた者
・療養開始後3日以内に死亡した者
・同一災害によりすでに療養給付に係る一部負担金を負担している者
・特別加入者
③休業給付に係る3日の待機期間中の補償義務なし
④傷病による休業期間の解雇制限なし


(本日のポイントまとめ)
・通勤災害の補償内容は業務災害とほぼ同じ
・通勤災害では給付名に「補償」がつかない
・療養給付を受ける場合一部負担金を徴収
・休業給付の待機期間中における事業主補償なし
・傷病による休業期間の解雇制限なし


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